ミシガン州在住の男性が、勤務先であるタイヤ販売店で
小型トラックのタイヤの装着作業を行っていた。この男性
が装着したタイヤに空気を入れていたところ、タイヤが
突然破裂し、この衝撃で男性は右腕と右手に重傷を
負い、後遺障害が残ってしまった。その後の調べに
より、事故当時、本件トラックのタイヤのリムが16.5インチで
あったにもかかわらず、男性が誤って16インチのタイヤを
取り付けようとしたために、これが事故につながった
ことが明らかとなった。
当該タイヤの設計・仕様については、別のタイヤメーカーである
B社の指示に従い、A社が製造したものであった。
また問題のタイヤには、「16インチのリムにしか装着しては
ならず、16.5インチのリムには装着してはならない」とい
う趣旨の警告表示がタイヤの外側に記載されていたが、
この警告表示の文言や表示位置についてもB社の指示
に従っていた。
男性はA社を相手取り、損害賠償を求めてミシガン州
地裁に提訴した。訴えの中で原告は、○問題のタイヤの
警告表示は装着作業者にとって目立つものではなく、
また危険の種類や被害の大きさが知らされる内容と
はなっていない
○ある調査によれば、自動車整備業界の作業者は、
タイヤに貼付されている警告ラベルをほとんど読まない
という結果が出ているなどの理由から、警告表示が
不十分であると主張した。
これに対し被告A社は、
○事故の原因はそもそも原告がタイヤの警告を無視した
ことにある
○警告表示は十分目立つものであり、表示の内容にも
問題はない
○原告の勤める会社及び原告は、本タイヤに関しては、
取扱いに慣れたユーザーであり、被告メーカーには警告義務はない
などと反論し、自社に責任はないと主張した。
裁判所は、
○原告はタイヤ装着作業の際、リムのサイズを確認することを
怠っている。また原告の雇用主は、原告に対してタイヤ装着
に必要な指導訓練を行わず、作業指導用のビデオやマニュアル
などを渡しておらず、ミシガン州の労働安全規則に違反している。
○警告表示はタイヤの外側に付されており、さらにタイヤの
接地面には「警告を読むように」という趣旨の赤いステッカー
が多数貼られていることから、作業者にとっては容易に
警告表示に注意を払うことが可能である。
○原告の勤務先は、タイヤ販売業を営んでいることから、
原告自身もタイヤの取扱に慣れたユーザーであるといえ、警告
表示の内容からみても、メーカーとして警告義務違反は認め
られない。と認定し、原告の主張を斥けた。
ここがポイント
一般に、製品の使用者が熟練者や技能者などであるときは、
使用者自身が製品の危険や回避方法を熟知しているのが通常
であることから、メーカーが記載すべき警告内容は詳細でなくて
もよいとされています。この場合でも、企業としては、単に、
「被害者がタイヤ取扱いのプロフェッショナルであり、警告が一般消費者
を想定したレベルのものでなくてよいこと」だけを主張するの
みならず、「事故の原因が専ら原告の雇用主や原告自身の過失
に起因するものであったこと」を積極的に主張・立証することが、
ディフェンス戦略の観点からは得策です。
なお、本件では、問題のタイヤに関する設計仕様や警告表示をA社
に指示したB社にも責任追及が及ぶ可能性があります。このため、
予めA社/B社間にて有事における責任分担契約を交わし、両社
間における防御義務・協力義務などを定めておくことが有効で
あるといえます。
全国47都道府県、企業向け損害保険相談取り扱い件数16,235件(平成30年)
労災・賠償保険の年間平均相談受付件数、400件超
損害保険事故処理件数年間平均90件超
現在、インターネット販売による企業向け損害保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。
大手損害保険会社・営業・事故処理業務等、広く従事。
外資系大手生命保険会社にて、生命保険集中研修。
専門課程取得ライフコンサルタント認定(9900389340)
損害保険特級(一般)資格取得
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定(F20210644108号)
全国MVPタイトルを2種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネジメント設立
AFP資格取得、特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会加盟(No.39422473)
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