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国内のPL関連情報の記事一覧

漢方薬のPL訴訟で輸入販売会社に賠償命令が出される

冷え性に効果があるとして医師から処方を受けて漢方薬を服用した50代、60代の名古屋市在住の主婦2名が、副作用によって慢性腎不全になったとして、漢方薬の輸入販売会社に対し、PL法等に基づき総額約8160万円の損害賠償を求めていた訴訟で、名古屋地裁は、輸入販売会社は副作用を予期できたにもかかわらずこれを防ぐための措置を怠ったとして、約3300万円の賠償を命じる判決を下した。
 ただし、PL法に基づく請求については、PL法施行後に服用していた期間は短く、その間に発症したとは断定できないとして、認めなかった。

 ここがポイント

 本来の効能との関係で医薬品の副作用をなくすことができなくとも、副作用を大きく上回る効能が得られる場合は、副作用が生じたことをもって直ちにメーカーや輸入販売会社が責任を負うわけではないと考えられています。しかし、副作用を予見できる場合には、その発生を回避する手段を講じておくことが求められます。
 輸入販売会社の場合であれば、メーカーに対して副作用情報を確認した上で、副作用がある場合は製品への警告表示や医師・薬剤師等の医療関係者に対する情報の開示を行っておくことが必要です。

ナースコールの誤作動でメーカーに賠償命令


患者がボタンを押すと看護師詰め所のボードから制御器を通じて看護師の携帯電話に電波を送るナースコールシステムを導入したところ、患者がボタンを押したにもかかわらず携帯電話がならず、意識を失う等のトラブルが発生し、信用が傷ついたとして、このシステムを導入した私立病院がメーカー2社に対し1000万円の損害賠償を求めていた訴訟で、広島高裁松江支部は病院の訴えを棄却した一審判決を変更し、メーカー側の過失を認め合計110万円の損害賠償を命じた。

 ここがポイント
 建物の構造等の使用環境によっては、無線装置に電波が届かない場合があり得ます。このため、この種のシステムを設計するにあたっては、ナースステーションまでは有線で確実に通報できるようにしておくことが不可欠です。
 さらに賠償責任リスクを低減させるために、携帯電話を使用したシステムをステーションから個々の看護師への連絡の利便性を向上させるための補助的な装置と位置づけ、販売時にユーザーのすべての使用環境の下で作動するとは限らないことを明示して、このシステムが作動しなかったことによる拡大損害についての賠償責任は負わない旨合意しておくことが適切です。

家庭用フィットネス器具でけが

 1995年度以降2001年度までに、フィットネス器具を使用していた際の事故が114件報告されており、その半数以上が2000年度(20件)、2001年度(45件)になっている。危害内容としては、「擦過傷・挫傷・打撲傷」24件、「刺傷・切傷」17件、「歯の折損」11件、「骨折」9件、「筋・腱の損傷」5件、「脱臼・捻挫」5件の順になっている。2000年度以降では、スライダー・ローダー、金魚運動器の2種類に関する危害が多い。

 ここがポイント
 スライダー・ローダー、金魚運動器については危害報告が多く出されていますが、法律や業界での規格・基準が定められていないため、製品の仕様については各メーカーの独自判断によっています。その際の安全性に関する検討が必ずしも十分になされていないことが危害報告が多い一因であると思われます。
 メーカーとしては、これらの危害報告について原因分析を行った上で、金魚運動器であれば、その可動域やスピード等についての改善策を検討することが必要です。

箱ブランコ訴訟で市に3850万円の損害賠償を命じる判決

小学2年生が公園の箱ブランコに頭を挟まれて右目を
失明した事件について、この小学生と母親が公園を
管理する市を相手取り、約6670万円の損害賠償を求め
ていた訴訟で、福井地裁は市に約3850万円の損害賠償
を命じる判決を下した。
 裁判所は、ブランコの底と地面の間隔は6.5センチで、
子供が転倒すれば挟まれる危険は十分にあるとして、
構造上の欠陥を認定した。さらに、事故が全国的に
発生しており、県が安全を確保するよう指示していた
ことから、構造的危険性を認識していたか、認識し
うる状況にあったと判示した。

ここがポイント
 昨年11月の横浜地裁の判決に引き続き、原告勝訴
の判決が出されました。箱ブランコに関する訴訟の
判決は現時点ではこの2件しか出されていませんが、
同種の事故について、いずれも箱ブランコの構造上
の欠陥を認めており、今後も裁判所は基本的にこの
ような考え方に立つ可能性が高いと考えられます。
 横浜地裁判決では市だけでなくメーカーの責任も
認められていることや、国土交通省も「都市公園に
おける遊具の安全確保に関する指針」において、接
地面との間に適切なクリアランスを確保する、可動
の度合いを制御する、着座部などの形状をや素材を
検討すること等を求めていることから、現状を放置
したまま新たに事故が発生すると、メーカーの責任
を厳しく追及される可能性が存在します。このため、
メーカーとしては、自治体が対応するのを待つので
はなく早急に改善策を検討・実施することが不可欠
です。

自動車のリコール隠しの罰則強化へ

国土交通省は、自動車の不具合に関する情報
を報告しない「報告義務違反」や届け出を行
わずに無償修理を行う「無届け回収」を行った
法人の罰則を大幅に引き上げる方針を固めた。
現行法では、法人の「報告義務違反」は20万円
以下の罰金、「無届け回収」は100万円以下の
過料とされているが、これを2億円以下の罰金
とする予定。また、問題となる行為を行った
個人に対しては、300万円以下の罰金とする。

 ここがポイント
 リコール隠蔽事件が社会問題化し、企業として
の社会的責任を追及する社会の流れを踏まえた
法改正の動きであるといえます。
 リコールに関連する法律に限らず、様々な法律
において、違法行為を行った個人と、その個人が
所属する法人の双方を処罰する「両罰規定」が
定められています。その中で、かつては個人と
法人に課される罰則を同じ内容とするものが少
なくありませんでした。ところが、近年、資力の
ある法人を個人と同じ罰則とするのでは、抑止効果
を欠くという声が高まり、罰則の内容については
差異を設ける法改正が進んでいます。
 本件も、その一つといえますが、従来「過料」
とされていた「無届け回収」について「罰金」
とされ、行政上の責任から刑事責任に位置づけが
変更になっている点で、当局の厳罰化の姿勢が強く
うかがえます。

医療器具に関するPL訴訟が提起される

32歳の男性がバイクで転倒して左腕を骨折し、
手術を受けた。その際、「髄内釘」という骨
を固定する器具を使用したが、11月になって
手が動かなくなったために、診察を受けたと
ころ、髄内釘が体内で折れていることが判明した。

 この男性が、髄内釘の欠陥により再入院を余儀
なくさせられたとして、髄内釘の輸入業者を相手取り、
製造物責任法に基づき約270万円の損害賠償を求める
訴えを津地裁に起こした。

 ここがポイント
 髄内釘が折れた原因が、現時点では不明ですが、
訴訟においては、製品が通常有すべき安全性を備
えていたかが争点になると思われます。

 輸入業者としては、製品の安全性に関して過去に
収集したデータや自社における販売前の検討経緯を
踏まえて、本製品が通常有すべき安全性を備えてい
たといえるか検討し、さらに、適切な手術がなされ
たか、折損について医師がどのような説明をしてい
たか、手術後に原告が無理に腕を使用していないか
等の事情がないかについても調査した上で、全面的
に争うか、早期和解を目指すか、等の訴訟方針を立
てることが重要です。

医療品販売会社が滅菌処理していないガーゼを納品

医療品販売会社が滅菌処理されていないガーゼ
400枚を医療機関に納品し、約80枚使用されていた。
調査の結果によると、製品保管庫に滅菌済みの商品
がなかったため、担当社員が滅菌処理前の保管場所
にあったガーゼを出荷していた。
 ガスで滅菌処理をする際、商品袋の裏にある
「滅菌済」のマークが茶色から青色に変色するが、
マークが茶色のままだったのを看護婦が発見して、
事実が判明した。

 ここがポイント
 本件は、医療品販売会社が滅菌済みかどうかを
商品袋のマークの色を見れば一目で確認できるよ
うに実効性のある対策を実施していたと評価でき
ますが、その後の出荷体制に問題があったと思わ
れます。
 報道によると、滅菌前の商品を納品した医療品
販売会社の社員は担当になったばかりだというこ
とですが、たとえ担当者が経験が浅かったとして
も、そのような商品が出荷されること自体、会社
としての商品の出荷前検査ルールが万全であった
とは言えません。
 滅菌工程から梱包まで不可分なプロセスとする、
滅菌処理後箱詰め段階で確認する工程を加える等、
ルールから逸脱できないしくみを作り込むことも
検討に値します。

 

自社建設の住宅について社員が訴訟を提起

住宅メーカーの従業員が、自社で建てた住宅に
欠陥があるとして、会社と設計監理者である同社
元役員の一級建築士に対し、約2800万円の損害
賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

 原告側の主張によると、1998年に軽量鉄骨2階
建ての自宅を自社で建てたが、入居3ヶ月後に床
がきしむ等の問題が発生し、調査したところ、
基礎部分が傾斜していることが判明した。

 ここがポイント
 近年、第三セクターが販売した住宅の欠陥問題
がマスコミで大きく取り上げられ、国民生活セン
ター等に寄せられる住宅関連の相談が増加する傾
向にあります。さらに住宅品質確保促進法が制定
され、住宅問題に関する社会の関心が高まっています。
 そのような中で、住宅問題について訴訟提起が
なされたことが報道されると、企業イメージを大
きく損なうことにつながりかりません。
 特に住宅の欠陥や品質不良に伴うトラブルにつ
いては、不具合の有無や程度に関する技術的評価
や復旧方法の妥当性が解決を困難にしているとい
えます。
これらについてメーカー、ユーザー双方にとって
中立的な第三者の見解に基づき解決を目指すのも、
訴訟を未然に防止する一つの方法といえます。

強度不足や溶接不十分の自転車に注意喚起がなされる

自転車産業振興協会が2001年に行った調査で、
フレームの強度不足などの欠陥が少なくない
ことが判明した。
 国内・海外の自転車40台(一般の自転車32台、
折り畳み自転車5台、マウンテンバイク3台)
について調査したところ、フレームの強度が
足りないものが9台(23%)、スポークの張りが
不足しているものがマウンテンバイクを除く
37台中8台(22%)存在した。
 また、同協会のアンケート調査によれば、
2000年4月から2001年7月の間に自動車の製品
事故が114件あった。経済産業省に報告された
2000年度の製品事故20件とあわせた134件の内、
107件が欠陥が原因と見られている。

 ここがポイント
 自転車産業振興協会では、特に一万円以下の
低価格自転車に欠陥が多いと見られるとしてい
ます。
製造コストを抑えることを意識するあまり、
本来有すべき安全性を欠いてしまうと、事故に
よる賠償金、回収費用等が発生するのみならず、
信用失墜し会社の存続が危うくなることも考え
られます。
 メーカーとしては、①強度基準をどう設定す
るか、どのようにして強度基準を遵守させるか
を検討する、②出荷時の検査基準を強化して、
不良品があった場合には確実に製造部門等に
フィードバックして改善を求める等、不良品
を製造しないための取組を一層推進すること
が重要になります。

木造住宅の欠陥訴訟で地裁が和解の勧告を行う

倒産した秋田県の第三セクターが販売した
土地付き木造住宅に欠陥があったとして、
千葉県の住宅購入者24人が、設立母体の県、
第三セクターの元役員、出資した地方銀行を
相手取り、補修費、慰謝料など約7億円の損害
賠償を請求していた訴訟で、住宅に対する鑑定
がまとまったのを受けて、秋田地裁が和解を勧告した。
 地裁が和解勧告をした際、県側は協議に応
じる条件として、下請業者の証人尋問を要求し、
住民側は、裁判所の選任した鑑定人が補修総額の
鑑定額を住民側の評価より低く見積もったことに
対して鑑定人の意見を求めることを要求した。
地方銀行は支出が伴う和解には応じられない姿勢を示した。

 これに対し、地裁は、これらの意見を採り
入れると和解そのものが難しいとして、再度
強く和解協議に応じることを求め、協議開始
が決まった。地裁は、県が補修総額の7割に
相当する約1億8000万円、地方銀行2行が各1千万円、
第三セクターの元役員がそれぞれの資力に応じた
和解金を支払うという内容の和解案を作成した。
今後、関係者による和解のための協議が行われる。

 ここがポイント
 裁判所は原告に対し「第三セクター破産の法的
責任について結論を求めるのは困難。人道的観点
からの和解の試み」と説明しており、県は「この
ような争いは速やかな解決が必要と思う」とコメ
ントしています。
 しかし、破産した第三セクターという別法人に
よる欠陥住宅問題について、被告が法的に責任を
負う可能性がないにもかかわらず被告側が道義的
な観点から和解案を受諾した場合、県民や地方銀行
の株主等から和解に対し批判の声が上がることも
考えられるため、和解が成立するかどうかは流動的
な要素を残していると思われます。

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更新履歴
  • 漢方薬のPL訴訟で輸入販売会社に賠償命令が出される
  • ナースコールの誤作動でメーカーに賠償命令
  • 家庭用フィットネス器具でけが
  • 箱ブランコ訴訟で市に3850万円の損害賠償を命じる判決
  • 自動車のリコール隠しの罰則強化へ
海外PL保険請負人 大室順一郎
事業リスク請負人 大室順一郎

全国47都道府県、企業向け損害保険相談取り扱い件数16,235件(平成30年)
労災・賠償保険の年間平均相談受付件数、400件超
損害保険事故処理件数年間平均90件超

現在、インターネット販売による企業向け損害保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。

大手損害保険会社・営業・事故処理業務等、広く従事。
外資系大手生命保険会社にて、生命保険集中研修。
専門課程取得ライフコンサルタント認定(9900389340)
損保大学課程専門コース資格取得
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定(F20210644108号)
全国MVPタイトルを2種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネジメント設立
AFP資格取得、特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会加盟(No.39422473)

損害保険の大量のトラブルを解決していくうちに、それぞれ職業により発生するトラブルはほとんど同じだとということに気づきました。

損害保険の保険金が出る・出ないでトラブルになるのもほぼ一緒。

いまはネットで私のような専門家からアドバイスを受けられる時代です。
もしあなたが海外PL保険でお悩みであれば、今すぐご連絡ください。
⇒ 会社概要

経営者の為の情報誌、月刊ビジネスデータ11月号に紹介されました。

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