1990年2月、ビデオテープメーカーの出荷部門に所属していた
イリノイ州在住の男性が、立って運転するタイプのフォーク
リフトを用いて倉庫内で出荷作業を行っていた。ギアをバック
に入れてフォークリフトを後進させていたこの男性が、左後方
の柱に近づきすぎたことに気づき、追突を避けようとして、
フォークリフトを前進させようと、あわててギアを切り替えた。
そのときフォークリフトが勢いよく動き、そのはずみで男性の
身体が後方に流れ、操縦席の外側に滑り出た左足が柱とフォーク
リフトの間に挟まれてしまった。問題のフォークリフトの操縦席
は前方と左右はパネルで囲まれているものの、後方部分については、
運転者が乗り降りをするためにパネルは取り付けられていなかった。
事故の結果、男性は左足に重傷を負い、後遺症が残ってしまった。
この男性は、本件フォークリフトのメーカーを相手取り、損害
賠償を求めてイリノイ州連邦地裁に提訴した。訴えの中で原告は、
操縦席後部の開いていたスペースにドアがあれば、足がトラック
の外に滑り落ちずにすんだはずであり、当該フォークリフトには
設計上の欠陥があると主張した。この点につき原告は、機械エンジ
ニアと生体力学エンジニアの2人の専門家証人を立てた。両人とも
後部の空いたスペースにドアを取り付けるという代替設計により、
原告は負傷しなくてすんだはずであると証言した。しかしながら、
一審ではこの専門家証言は採用されず、原告は敗訴した。原告は
これを不服として控訴した。
控訴審において裁判所は、「原告側の2人の専門家は、操縦席に
後部ドアのあるタイプの設計が実在していることを証明しておらず、
また後部ドアのあるタイプのフォークリフトが経済的にも適してい
るかどうか、後部ドアがないタイプと比べてどの程度安全なのかに
ついても検証していない。」と述べた。
その上で裁判所は、「これらの証明や検証を行ったことが、専門家
証言を採用するための絶対条件ではない。しかしながら、一審での
証言内容は一般人にとっても明らかな論理であり、検証作業自体も
容易であると考えられる中で、これらの検証を経ていない単なる
個人的な意見や経験に、依拠しているにすぎない結論は不十分である」
と判示し、一審を支持し原告の主張を斥けた。
ここがポイント
設計上の欠陥が争点となった事案ですが、本件では単に原告側の専門
家証言の内容が不十分であるとの理由で原告が敗訴となったにすぎない
と捉えることもできます。もし原告側が代替設計が物理的・経済的にも
容易であることや、代替設計が具現化された同業他社製品の存在などを
具体的に証明したとすれば、被告側が敗訴に追い込まれた可能性も否定
できません。
企業としては、自社製品の安全性確保の検討に際して、同業他社製品の
安全性レベルや当該製品の安全性に関する最新の技術情報等を広くリサーチ
するとともに、より安全性の高い代替設計が可能でありながらこれを採用
しない場合は、不採用とすることについての合理的な根拠を証拠として
記録に残しておくことが大切となります。
2001年3月、食肉加工工場で働いていたアーカンソー州
在住の22歳の男性従業員が、洗浄液を用いてオーブン
グリルの洗浄作業を行っていた。
この洗浄液は約170リットルの容量をもつステンレス
製の高圧タンクに入っており、タンクにはスプレーの
ノズルのついた丈夫なゴムホースがとりつけられていた。
洗浄作業中、この従業員が洗浄液タンクのホースを引っ
ぱろうとして、誤ってホースを床に落としてしまったが、
そのはずみでノズルに取り付けられていた噴射スイッチが
オンになり、大量の洗浄液が顔面にかかってしまった。
従業員は直ちに病院に運ばれたが、この事故により、
両目を失明した。
この従業員は、問題の洗浄液噴射装置のメーカーを相手取り、
損害賠償を求めてアーカンソー州地裁に提訴した。訴えの中
で原告は、
○ホースを落とした際に噴射スイッチがオンになってしまった
点で、当該洗浄液噴射装置には不相当な危険が存在し、設計上
の欠陥が認められる。
○洗浄液噴射装置には、使用者に対し洗浄中はゴーグルを着用
するようとの警告がなされていない。また洗浄液そのものの
危険性についての警告も不十分である。
などと主張し、填補的損害賠償と懲罰的損害賠償を合せて、
490万ドルの損害賠償請求を行った。
これに対し被告は、
○本件洗浄液噴射装置は、過去25年間、現状の設計で用いられて
いるが、今回と同様の事故報告を受けたことはこれまでに一度もない。
○たとえ事故が原告の主張する状況下で起こったとしても、洗浄
液がノズルから原告の顔面に向けてまっすぐに噴射されることは
ありえない。
○今回の事故の発生以前に、スプレーのノズルは原告の勤務先に
よって改良が加えられており、その際、ゴーグルの使用に関する
メーカー側の警告が削除されている。
○洗浄液の警告表示は連邦規則に従った、相当かつ適切なものである。
などと反論し、かつ、ノズルのスイッチはホースを落とす以前から
オンになっていたという旨の、原告の同僚による目撃証言を提出した。
その後、両者の主張を踏まえた陪審評議が行われたが、その結果
被告の主張が認められて、陪審は原告敗訴の評決を下した。陪審評議
に要した時間は1時間弱と極めて短いものであった。
ここがポイント
本件において、原告は設計上の欠陥及び指示警告上の欠陥の2点を
主張していましたが、前提となる事故事実について、被告メーカー
側が真実を究明したことが勝訴につながったものといえ、好ディ
フェンス事例であると評価できます。
一般にPL訴訟が提起された場合、被告メーカーとしては、原告の
主張に対し、多面的な角度から反論・反証を検討することが大切と
なります。この場合、可能な限り事故発生に関する事実や事故原因等
の手前の段階でディフェンスすることが望ましいといえます。その上で、
自社製品の欠陥の不存在や自己以外の第三者の過失の存在などといった
予備的主張についてもしっかりと固めることが肝要です。
米国において、1996年~2000年の過去5年間で、エアバッグ装備の自動車を
使用しているドライバーが3倍増加したにもかかわらず、エアバッグに起因
する子供の死亡率が、90%減少したとの調査結果が、本年8月30日に米国国
家安全評議会が公表したレポートで明らかになった。
具体的には、1996年のキャンペーンが始まった年のエアバッグ装備車は
約2,200万台で、子供の死亡者数は26人であった(死亡率0.00012%)。
その後エアバッグ装備車が約5,000万台に達した1998年には、子供の死亡者数
が34人に増加したが(死亡率は0.000067%に減少)、2000年は、装備車は
8000万台以上であったにもかかわらず、死亡者は9人まで減少した
(死亡率0.000011%、1996年比で90.3ポイント減少)とされている。
同報告書によると、子供の死亡率が低下した理由として、
(1)大人が車中の子供に安全性確保の重要性について説くようになったこと
(2)シートベルトに関する州法が厳しくかつ運用も厳格になったこと
(3)エアバッグの技術が進歩したこと
(4)エアバッグの有用性とそのリスクについて、官民協力して積極的な教育・
キャンペーンに取り組んできたこと
などが挙げられている。
その一方で報告書では、大人が注意したにもかかわらず、子供が言うこと
を聞かないなどの理由により、いまだにエアバッグに関連して死亡する子供も
一定存在していると記されている。
本調査結果について行政当局は、
○死亡率の改善は、関係者一同が懸命に取り組んだ成果の現れであること
○最近、エアバッグに対するマスメディアの注目が低くなっており、その結果
人々が慢心することも懸念されるため、今後ともエアバッグに起因する子供の
犠牲者を出さないための取組を続けていく必要がある。
とコメントしている。
ここがポイント
メーカーの立場からみた製品安全確保のプロセスとしては、製品本体の本質安全化→
追加予防策の検討を行った上で、許容される残留リスクについて予見されるユーザーの
誤使用を視野に入れた指示警告を行うことになります。一方、ユーザー側としては、
製品の異常使用を行わないよう、指示警告に従い製品を安全に使用することが
求められます。
しかしながら、許容されるとはいえ残留リスクが顕在化した結果、重篤な人身被害
が相次ぐようなケースもありえます。この場合、企業としては、社会的責任・道義的
責任を果たす観点より、マスメディアを通じた情報提供や宣伝活動等によるユーザー
教育の徹底を検討することが得策です。
この場合、企業単独での製品安全確保の取組には一定の限界を伴うことも少なく
ないため、業界団体レベルでの取組を、行政の協力も得ながら展開していくことが
効果的です。
また本件でいえば、保険会社やチャイルドシートメーカーなど、事故予防の点で利害が共通する
業界との連携も視野においた方がよいでしょう。
1995年、ルイジアナ州在住の男性が、オートバイで高速道路を
時速約90kmで走行中、運転を誤って1983年製の商用トラック
に衝突した。
事故の際、男性の左足がトラックの後部バンパーにぶつかり、
結果的に膝下部分の切断手術を余儀なくされた。
この男性は、トラックのメーカーを相手取り、損害賠償を求めて
ルイジアナ州連邦地裁に提訴した。訴えの中で原告は、
・トラックのバンパーが車体から突き出ており、バンパーと車体の
間に隙間ができていること
・バンパーの両先端部が湾曲して尖っていること
から、バンパーがあたかも大きなホックとなって原告の足を突き
刺したものであり、当該バンパーには設計上の欠陥が認められる、
と主張した。
これに対し被告メーカーは、機械エンジニア1名、生体力学及び事故
再現を専門とするエンジニア1名の計2名の専門家証人の証言を
踏まえ、本件トラックのバンパー部分には欠陥は存在しないと反論した。
一審において陪審は被告メーカー勝訴の評決を言い渡したが、
原告はこれを不服として、控訴した。
控訴審において原告は、「被告メーカー側の証人である機械エンジニア
は、当該バンパーの危険性の問題に精通しておらず、もう1名の被告
側証人についても、事故と負傷の因果関係に関する事実認定の
プロセスを誤っている」と述べ、証人としての適格性並びに証言内容の
妥当性を否定した。
控訴裁判所は、機械エンジニアの証言について、「バンパーの一般的な
目的、バンパーのテスト方法、被告メーカーの設計に基づくバンパーと車体の
間の隙間についての見解は、陪審審理の参考となるものである」と
述べ、証人としての適格性を肯定した。またもう1人の証言内容に
ついても、「当該証人は、警察調書、現場写真、原告の診察カルテ、
医学文献などに基づいて事故の再現を行っている。原告が主張する
ような、原告の足のX線写真を調査しなかったことや、事故現場その
ものを調べなかったことについては、本件再現調査の信憑性に何ら
影響を与えるものではない。」と述べ、証言内容の妥当性を認定し、
原告の訴えを斥けた。
ここがポイント
本件では、原告の主張に対し、①欠陥の不存在、②バンパーの形状
と損害拡大との間の因果関係の不存在の2点で対抗する方針のもと、
前者については機械エンジニア1名、後者については事故再現を専門と
するエンジニア1名の計2名の専門家を起用していることがうかがわれます。
PL訴訟が提起された場合、被告メーカーとしては、まずは原告の主張
内容を踏まえ、多角的な観点から検討し、ディフェンス方針を立てます。
本件でいえば、バンパーそのものの欠陥の有無という観点のみならず、
バンパーの形状が原告の損害を拡大させたのかどうかという観点も
押さえる必要があります。
その上で、原告の主張に対する具体的な反論内容を組み立て、各々
の反論内容ごとに、これを裏付けるためにどのような専門家証言が
必要となるのかを検討することになります。このように被告側としては、
専門家起用の検討に至るステップを誤らないよう、留意する必要があります。
1999年4月、ニューヨーク州で研修医として働いていた女性が、
ジョギング中に、シューズの右足側の靴ひもが左足側のかかと
上部にデザインされたプルタブに絡まったために転倒し、
その結果右手首の靱帯を損傷する重傷を負った。
この女性は、事故の原因がシューズの設計上の欠陥に起因する
ものであり、この事故によって右手首に力が入らなくなった
ために、手術ができなくなった結果収入減につながったと
して、問題のシューズを製造したメーカーを相手取り、損害賠償
を求めてニューヨーク州地裁に提訴した。
訴えの中で原告は、
・当該シューズは、靴ひもがあまりにも長すぎる上、かかとの
上部にデザインされたプルタブの材質も堅いため、ジョギング中に
靴ひもがプルタブに絡まって転倒を誘発しやすい点で、設計上
の欠陥が認められる。
・事故当時、付近を歩いていた別の女性が、転倒直後の原告
の左足プルタブに右足の靴ひもが絡まっていたのを見たとの
目撃証言もある。などと主張した。
これに対し、被告メーカーは、
・原告の主張では、当該シューズに設計上の欠陥があったことを
推定させるには不十分である。
・本件は技術的な問題が含まれており、設計上の欠陥と転倒
事故との因果関係を証明するためには、原告として専門家
証言が必要であるなどと反論した。
両者の主張を踏まえ、裁判所は、
・専門家証言はあくまで科学的・医学的根拠を必要とする
複雑な事案において、陪審の判断をサポートするために必要と
されるものある。
・本件においては、原告の主張立証の内容に鑑みれば、右足
の靴ひもが左足のプルタブに絡まったことが転倒事故の原因で
あることは、合理的な陪審であれば疑念を差し挟む余地はな
いと認められるため、被告が原告に専門家証言を求めること
は不要である。などと述べ、原告の主張を認めて被告を敗訴させた。
通常PL訴訟においては、製品の欠陥や、欠陥と損害の間の
因果関係については原告側に立証責任があります。本事案では、
原告側の立証責任を全うさせるべく、被告メーカーが原告に対し、
専門家証言の提出を要求したものですが、本件は、当該製品の
欠陥や欠陥と損害の間の因果関係がさほど複雑かつ難解とは
いえない事案であることより、専門家証言がなくともこの点
に関する原告側の主張立証は尽くされていると見るのが妥当
であると考えられます。
企業としては、立証責任の全うを原告側に強く求めること
も大切ですが、これが通らなかった場合も想定の上、自社製品
の欠陥の不存在を積極的に主張立証するための準備も並行的に
進めておくことが得策です。
フロリダ州在住の3人家族の一家が、自家用車に乗って道路を走行中に、
後部右タイヤのトレッド(タイヤの接地面)が剥がれるアクシデントが発生した。
車を運転していた父親は、道路のセンターライン付近で動かなくなった
自家用車を路肩に移動させようとしていたところ、自家用車の存在に
気づくのがおくれたトラックがこの車に追突し、その結果車の中にいた
女児が死亡し、車外にいた両親も大ケガを負った。
この交通事故の現場検証において、警察署の係員は現場の写真撮影を
行っており、その中には、問題のタイヤから剥がれたトレッドが収められて
いた写真があったものの、事故処理の過程において、剥がれたトレッドの
行方がわからなくなってしまい、被害者/タイヤメーカー双方ともに、トレッド
の現物を回収することができなかった。
本件事故の被害者である両親は、問題のタイヤを製造したメーカーを相手取り、
損害賠償を求めてフロリダ州地裁に提訴した。
これに対し被告は、証拠の隠滅を根拠として、下記の主張を行い、
サマリージャッジメント(注1)の申立を行った。
・問題のトレッドが紛失してしまっている状況において、タイヤに欠陥が
存在したかどうかの判断は不可能である。
・自社としては、重要な証拠であるトレッドの調査ができず、欠陥の
不存在の証明が不可能となったことから、ディフェンス対応上明らかに
不利な立場に置かれている。よってサマリージャッジメントの申立は認めら
れるべきである。
併せて被告は、「現場に残存したタイヤを調査した結果によれば、
走行中タイヤがパンクしたにもかかわらず、原告がその後も長時間運転
しつづけたことがトレッド剥離の原因である。」
とする内容の、自社従業員による宣誓供述書(注2)を提出した。
一審はサマリージャッジメントの申立を認容し、原告を敗訴させた。原告は
これを不服とし、フロリダ州控訴裁判所へ控訴した。
控訴審において、裁判所は、
・証拠の隠滅を根拠とするサマリージャッジメントの申立が認められるため
には、対象となる証拠を訴訟の当事者が保管していることが前提
となる。
・本件においては、原告又は原告の訴訟代理人が、事故の後、問題
のトレッドを自己の管理下で保管していなかった事実については争いの
余地がない。よって被告の主張を認容した一審の判断は誤っている。
と判断した上で、「被告が提出した宣誓供述書の内容からすれば、
被告は本件訴訟に関するディフェンス対応の準備は可能であり、トレッドの
紛失により、被告が訴訟遂行上明らかに不利な立場に追い込まれた
とまではいえない」と述べ、被告の主張を斥け、審理を原審に差し
戻した。
(注1)サマリージャッジメント(略式判決)
一方当事者の証拠が明らかに不十分であったり、事件の重要な事実について
真の争点がないような場合に、審理の迅速化の観点から、陪審判断にかける
ことなく裁判所が下す判決をサマリージャッジメントという。
(注2)宣誓供述書
供述者が法廷外で自発的に自己の知覚した事実を書き記した供述書で、宣誓
させる権限を有する者の面前で、記載内容が真実であることを、供述者が宣誓
(oath)または確約(affirmation)した上で署名したものを指す。
ここがポイント
本件では、1審において、重要証拠であるトレッドの紛失によりディフェンス上不利
であることを主な根拠として、被告メーカーによるサマリージャジメントの申立が認容された
ものの、控訴審では被告メーカーに必ずしも不利とはいえないとして覆されています。
サマリージャッジメントの申立そのものは、これが認められれば訴訟に関するコストや対
応ロードの軽減につながることになるため、企業にとってはそれなりの意義がある
といえますが、本事案のように一審で認められても控訴審で差し戻しとなる可能
性もあります。
本件に関していえば、一審に差し戻し後は、被告メーカーの宣誓供述書の内容を
ベースに審理が展開されることが予想されることから、被告メーカーとしては、この
ような展開を見越した上で、サマリージャジメントの申立後に宣誓供述書で主張する内容
を、予め慎重に吟味しておくことが必要となります。
全国47都道府県、企業向け損害保険相談取り扱い件数16,235件(平成30年)
労災・賠償保険の年間平均相談受付件数、400件超
損害保険事故処理件数年間平均90件超
現在、インターネット販売による企業向け損害保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。
大手損害保険会社・営業・事故処理業務等、広く従事。
外資系大手生命保険会社にて、生命保険集中研修。
専門課程取得ライフコンサルタント認定(9900389340)
損害保険特級(一般)資格取得
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定(F20210644108号)
全国MVPタイトルを2種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネジメント設立
AFP資格取得、特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会加盟(No.39422473)
損害保険の大量のトラブルを解決していくうちに、それぞれ職業により発生するトラブルはほとんど同じだとということに気づきました。
損害保険の保険金が出る・出ないでトラブルになるのもほぼ一緒。
いまはネットで私のような専門家からアドバイスを受けられる時代です。
もしあなたが海外PL保険でお悩みであれば、今すぐご連絡ください。
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